服部誠法律事務所
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愛知県春日井市鳥居松町5丁目78番地
名北セントラルビル7階H−1号室
Tel 0568-81-6835
Fax 0568-81-6836
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1 訴訟事件・非訟事件・家事審判事件
・行政事件・仲裁事件 |
着手金 経済的利益が300万円以下 経済的利益の8% 同300万円〜3000万円 経済的利益の5%+9万円 同3000万円〜3億円 経済的利益の3%+69万円 ただし 着手金の最低額は10万円 報酬金 経済的利益が300万円以下 経済的利益の16% 同300万円〜3000万円 経済的利益の10%+18万円 同3000万円〜3億円 経済的利益の6%+138万円 |
2 過払金返還請求事件 | 着手金 無料
報酬金 経済的利益の20% |
3 離婚(調停・交渉) | 着手金・報酬金をそれぞれ20万円から50万円の範囲内の額とする。
離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の2分の1 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1による。 |
4 離婚事件(訴訟) | 着手金・報酬金をそれぞれ30万円から60万円の範囲内の額とする。
離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1による。 |
5 刑事弁護・少年事件 | 着手金
20万円〜30万円(事実関係に争いなく裁判員裁判にあたらない場合) 35万円〜(上記以外) |
6 破産・再生 |
着手金
個人再生 25万円〜30万円 自己破産(同時廃止) 25万円 自己破産(管財事件) 30万円〜 報酬金 免責・認可決定による報酬金なし。 その他は1に準じる。 |
7 任意整理 | 着手金
債権者一人につき3万円 債務減額分についての報酬金は無し。 |
8 法律顧問 | 顧問料
月3万円〜 |